香港マーケットの優位性② 会社設立を行うメリット

前回に続き、香港マーケットの優位性・第2回目は「香港で会社設立を行うメリット」についてご紹介します。弊社では年間数十社のお客様の法人立ち上げ手続きをしていますので、煩雑な書類作業や政府機関とのコミュニケーションを非常にスムーズに行っています。

法人税はたったの8.25%

日本の法人税と比較すると驚く方も多い。香港では8.25%(200万香港ドル以下の利益)と16.5%(200万香港ドル超の利益)の2段階税率をとっている。

キャピタルゲイン税は非課税

株式譲渡益や不動産売却益などのキャピタルゲインは非課税。また余談だが消費税や相続税などもかからない利点がある。

1名で法人設立が可能

18歳以上であれば、国籍や居住国に関係なく1名で法人設立が可能。また、株主も1名以上から登記可能で、国籍や居住国また個人・法人の制限はない。

資本金は1ドルから

香港では最低1香港ドル(約20円)の資本金から会社を設立することができる。また、登記の際に全額を払い込む必要はなく、会社設立後2ヶ月以内に払い込む。しかし銀行口座開設時のプロセスをスムーズにするためにも、10,000香港ドル以上の資本金を設定しておくのが理想的だ。後ほど、会社設立の初期費用をこの資本金で精算することも可能。

上記以外にもいくつかございますので詳細はお問合せください。

近年マネーロンダリング防止対策で、香港の銀行口座開設の際の書類準備や確認作業が慎重化してきています。弊社では実績・ノウハウがございますので、ぜひお任せください。

最後に、香港で会社設立の際は日本にはない制度の「会社秘書役」を任命する必要があります。会社秘書役は実際の法人登録の書類のやり取りなどを行い、議事録作成や書類の保管など重要な任務を請け負っています。弊社でもこの「会社秘書役」に新規で任命くださるお客様や、他社から変更し任命してくださる顧客が多々おります。

弊社は香港14年の滞在歴を持つ私(横藤田)と国際的なバックグラウンドと視野を持つスタッフが一団となって、お客様の海外業務をサポート。
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