香港で法人設立するために

以前のブログでも紹介しましたが、昨年香港に進出した外資企業数は前年度の10%増え、9660社あったということです。(http://kyicpa.com/2024/12/11/local-news-0291/)
このように、依然として人気のマーケットである、香港で法人設立する際の基本事項についてお伝えします。
<香港で起業するメリット>
・法人税8.25%(200万香港ドル以下の利益)または16.5%(200万香港ドル超の利益)
・株式譲渡益や不動産売却益などのキャピタルゲインが非課税
・18歳以上であれば、国籍や居住国に関係なく1名で法人設立が可能
・法制度が整っており、会社維持コストも低い
・自由貿易港なので、関税フリー
・「中国本土と香港経済貿易連携緊密化の取り決め(CEPA)」妥結により、香港にある企業の優遇措置が決定された。
香港で事業活動を行う場合、下記の5つの形態があります。
- 現地法人(有限責任会社)
海外から香港に進出し、香港で営業活動を行う最も多いケースは、現地法人(株式による有限責任会社)。
- パートナーシップ
パートナーシップの設立には会社法に基づく法的手続を要しない。2つ以上の主体(個人又は法人)が共通の目的で営業をする意思があれば、その集合体はパートナーシップとなる。各パートナーがパートナーシップの債務について、個人的に責任を負う。
- 個人事業
個人事業は、法人格を持たず、個人が事業主となって営業活動を行う。会社形態ではいが、営業活動から得た所得は、事業所得税が課税される。
- 支店
外国法人が香港において、現地法人を設立しないで営業活動を行う場合、香港において支店登記が必要となる。登記申請は、本店(日本本社)の定款、登記簿、直近の決算書を翻訳のうえ、翻訳証明添付して会社登記局へ提出し、香港に住所を持つ香港支店の支店代表者を登記する。
- 駐在員事務所
外国法人がその一事業所を香港に設置した形態となる。駐在員事務所は、営業活動ができない。一般的には、駐在員が長期間駐在し、日本本社との業務連絡、業務相談及び本社のために情報収集活動をする拠点である。
当社では法人設立・銀行口座開設・会社秘書役などワンストップでトータルサポートをしています。ご不明点はメールでお問合せください。